ホーム > コラム > VOL.02 マンションでのペット問題について

Column

今回のコラムはわりと相談をよせられる、ペットの問題です。

その中でもマンションの隣に住んでいる人の猫の異臭について悩まれている
(Aさん)から「マンション内でペットを飼うことを禁止することはできないか?」
とリブ・リヴァの窓口にお問合せ頂きましたので、Aさんの事例を参考に
マンションで悩まれている方向けにわかりやすくご説明をさせて頂きたいと思います。まずは、概要になりますがAさんは、マンションの隣の方(Bさん)が猫を10匹以上飼っているのでその猫たちの尿臭、異臭がすぐ横に住むAさんに流れてくるので夏でも窓を開けたりして換気が出来ないとのことでかなりのストレスを感じていらっしゃいました。そして、Bさんに何とかしてほしいとお願いにいくも、うまく請け負ってくれず、逆に居直られてしまうということがここ何年も続いているということからマンションでペットを飼うことを禁止してほしいと切実な思いを訴えてきました。結論から言いますといきなりのペット一切禁止は厳しいです!マンションの管理規約(ルール)によりますが、各マンションの管理組合の管理規約によって一定の決まり事を決めている場合が多くみられます。
国土交通省がマンションの管理組合が管理規約(マンション内でのルール)を作成するにあたり、テンプレート(もとになるお手本)を作成してくれています。
それが標準管理規約(マンションのルールのもととなる原本)
この標準管理規約を各マンションごと、そのマンションにあった規約(ルール)を管理組合の理事会で作成して、管理人室などに保管されていると思います。

 

まずAさん立場が管理組合の組合員というだけなので、お近くの理事さんにご相談し、理事長さんに先ほどお話しをした。
標準管理規約を閲覧させて頂くことをお勧めします。ちなみに国土交通省の平成28年度発行のマンション標準管理規約によると

 

第18条 2項

犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。基本的な事項を規約で定め、細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。 なお、飼育を認める場合には、動物等の種類及び数等の限定、管理組合への届け出又は登録等による飼育動物の把握、専有部分における飼育方法並びに共有部分の利用方法及びフン尿の処理等の飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等にたいする責任、違反者に対する措置等の規定を定める必要がある。

 

規約に飼育を認める場合には、

・動物の種類と何匹飼っているか?を管理組合に届け出をする義務
・その動物の飼育方法、およびフン尿の処理等の飼育者の守る事項
・動物の飼育に対する被害等の責任事項
・違反者に対する措置等



上記の内容をもとに作成された、Aさんのマンションの管理規約があるので上記の内容を確認して頂いて、理事長及び理事とご相談ください。
ちなみに下記の第18条第3項のような規約をのせている場合は、

第18条 3項

ペットの飼育を希望する区分所有者及び専有者は、使用細則及びペット飼育に関する細則を厳守しなければならない。ただし、他の区分所有者または専有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。

上記の規約にそって議題を理事会で話あって頂き、総会で議論して頂く 流れになるでしょう。 そして、AさんもBさんも含め、そのマンションに住んでいる組合員さん全員が快適な環境を確保できるように問題が発生したら、その都度管理組合を中心に協議をして一つずつ、そのマンションにあった管理規約を作っていく運営方式が求められます。 そのためにも、輪番性にすぐれている理事長代行システム“リブ・リヴァ”はこれからのマンションの運営には欠かせなくなると思います。